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Ⅱ 労働者派遣の期間制限の見直し
改正前の、いわゆる「26 業務」への労働者派遣には期間制限を設けない仕組みが見直され、施行日以後に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、すべての業務で、次の2つの期間制限が適用されます。
キャリア形成支援制度
1・派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること。
2・キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置していること。
3・キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続が規定されていること。
4・教育訓練の時期・頻度・時間数等
労働者派遣事業の許可制への一本化
施行日(平成27 年9月30 日)以降、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事
業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制
となります。
1.派遣事業の健全化
2.派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ
3.労働者派遣の位置付けの明確化
4・より分かりやすい派遣期間規制への見直し
5・派遣労働者の均衡待遇の強化
6・施行期日
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