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「労働法」と聞くと難しいような感じがしますが、「労働法」は、労働者を保護する法律です。
労働法の中心となるのは、いわゆる労働三法と称される「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」です。
「労働基準法」で保障される最低限の労働条件は、ほぼすべての労働者に適用されます。業種実態を問わず、1人でも労働者を雇い入れた場合には、あらゆる事業に労働基準法が適用され、事業や業種の区別もありません。
「労働基準法」は、労働者が人として生活するために必要な最低限の労働条件の基準を定めており、労使は労働条件の向上を図らなければなりません(労働基準法第1条)。
労働条件は、労働者と使用者が対等の立場で決定します。
業務が上がらずに、会社がなくなってしまったら、困るのは使用者も労働者も同じなのです。労働の質の向上が、労働条件の向上につながることを、認識しましょう。
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