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傷病手当金とは、被保険者(社会保険に加入している人)が病気や怪我で仕事を休み、その間の給与を受けれないときの生活の保障です。
病気や怪我で、4日以上仕事に就けなかったときは、
「傷病手当金申請書」に事業主と医師の証明を受け、協会けんぽに提出してください。
傷病手当金が支給される条件
①仕事とは関係のない病気や怪我の為の休業であること
②それまでに就いていた仕事に就くことができないこと
③4日以上仕事に就けなかったこと(連続3日間の休業を含む)
④休業した期間について給与の支払いがないこと
社会保険に加入していれば、使える制度があります。
フューチャスタッフでは、派遣社員の皆様がよりよい環境の中で
ストレスフリーで働いていただけるよう尽力してまいります。
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