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2016.04.20地元イベント・求職者お役立ち情報 労働条件通知書・・・

労働契約は、書面を作っていなくても有効ですし、いったん定められた労働契約は、雇い主も労働者も守らなければなりません。
 どんな契約を結んだのかをしっかりと目に見える形にしておかないと、お互いの思い違いや、後になって「言った」「言わない」といったトラブルが起こったりします。 そのため、雇い主にとっても労働者にとっても、労働契約の内容を書面にして残しておくことは、後のトラブルを防止し、あるいはトラブルが起こったときに正しい解決をするために、とても重要なことなのです。
 期間を決めて働く有期労働契約については、契約がいったん終了した後で、さらに更新されることがあるのかないのかということ、更新することがある場合の基準(例えば、「契約期間満了時の業務量により判断する」、「労働者の勤務成績、態度により判断する」など)を、後のトラブル防止のため、しっかりと確認しておきましょう。
 交付された労働条件通知書は、大切に保管しておくようにしましょう。

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