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下記の状況に当てはまれば、派遣社員と考えられます。
1.指揮・命令の権限が就業先の会社にあること
具体的には人員の配置や勤務日・休日の指定、仕事の進め方に対しての指示や作業スケジュールの調整、仕事に必要な教育などの具体的な指示が就業先の会社よってされていれば、それは派遣労働です。
2.就業先の会社の設備・機器を使って仕事をしていること
事の内容にもよりますが、就業先の会社の設備・機器を使って仕事をしている場合は業務請負ではなく、派遣社員と判断される可能性が高いでしょう。
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