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一般労働者派遣・・・最も一般的な派遣社員のスタイルです。
労働者は派遣会社に自分の情報を登録し、登録内容に合った仕事がある時だけ派遣会社を通して派遣先の企業で働きます。当然仕事が途切れれば賃金も支払われず極めて不安定な身分となるので、一般労働者派遣を行う派遣会社は厚生労働大臣の許可を受けていなければならないなどの規制があります。
常用型派遣(特定労働者派遣)・・・企業が自分の会社で正社員として雇った労働者を、他の会社に派遣するという方法です。
間に派遣元の会社が入るというのは一般労働者派遣と同じですが、例え派遣先が見つからなかった場合でも派遣会社は労働者に賃金を支払わなくてはなりません。派遣会社は厚生労働大臣への申請が必要ですが、労働者の身分が比較的安定しているためか許可制とはなっていません。
紹介予定派遣・・・労働者が派遣先の会社で最大6ヵ月の間派遣社員として働き、期間満了後に派遣先の会社と直接労働契約を結ぶことを前提とした派遣スタイルです。派遣社員・会社側とも直接契約を断る事は可能ですが、会社側が断る場合はその理由を書面で明らかにする事が義務付けられています。
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